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法人等登記

中小企業等の登記

目的変更の局面
 
事業等の拡大により、会社の目的を追加したり、暫く休眠状態の会社を新規事業を加えて出直したりする
ケースが多いです。

 目的は定款の絶対的記載事項であり、登記事項でもあるため、その変更には株主総会の特別決議が必要となります。会社の目的は、過去に法務局で目的として登録することを許された文言の中からご自身の会社の目的を選ぶ必要があり、好き勝手な文言を会社の目的にすることは出来ません。
従来の有限会社も有限会社という名称を現在でも使ってはいますが、会社法施行以後、正式には特例有限会社という株式会社になっていますので、有限会社でも、株主総会の特別決議が必要です。


実際の流れについて

◎実際の流れについて

①ご来所して戴き、依頼事項の確認等行います。
会社の定款、履歴登記事項全部証明書(なければこちらで取得します。)、会社の届出印、会社代表者の本人確認資料、株主名簿等株主の構成が分かる資料をご持参下さい
※この際、見積書を提示させて戴きます。目的変更登記には、登録免許税が金3万円必要となります。
②株主総会議事録、株主リストや委任状等必要書類を当方で作成します。
※登記の申請までに、必要となる費用をお支払い戴きます。
③当方で登記申請します。
※司法書士がする商業登記申請は、オンライン申請と言って添付書類以外は法務局に持参せず、電子的な方法で申請します。
④当方で添付書類を法務局に持参します。
⑤登記完了後、履歴事項全部証明書を取り寄せて必要な登記がなされていることを確認し、依頼者に郵送等致します。

本店移転の局面

中小会社で多いのは、自宅を本店所在地にしていて、住所移転に伴い本店移転が必要となる場合や現在とは異なる都道府県に本店移転する場合です。本店所在地の変更は、定款の絶対的記載事項ではありますが、その記載内容によって、定款を変更しなければならないケースとそうでないケースがあり、定款の変更を伴う場合には、株主総会の決議が必要となります。例えば、定款に「本店を愛知県名古屋市におく。」としている場合、本店を同じ名古屋市内の別の場所に移転しても定款を変更することにはなりませんが、愛知県岡崎市や岐阜県岐阜市等に移転すれば定款の変更が必要になるということです。
冒頭に申し上げました本店移転と共に、代表取締役の住所地が移転するようなケースでは、本店移転登記と共に代表取締役の住所変更登記も併せて必要となります。


実際の流れについて

◎実際の流れについて

①ご来所して戴き、依頼事項の確認等行います。
会社の定款、履歴事項全部証明書(なければ、こちらで取得します)、会社の届出印、株主名簿等株主の構成が分かる資料(定款の変更を伴う本店移転の場合のみ必要)、会社代表者の本人確認資料等をご持参下さい。
※この際、見積書を提示させて戴きます。現在の法務局の管轄外に本店を移転する場合には、登録免許税が金6万円必要になります。また、代表取締役の住所変更も併せて必要な場合には、登録免許税が金4万円(資本金が1億円を超えない場合)必要となります。上記のいずれにも該当しない場合には、登録免許税が金3万円必要となります。
②当方で、株主総会議事録(定款変更の場合)、取締役会議事録、株主リスト(定款変更の場合)、委任状等を作成します。
※登記の申請までに必要となる費用をお支払い戴きます。
③当方で登記申請します。
※司法書士がする商業登記申請は、オンライン申請と言って、添付書類以外は法務局に持参せずに電子的な方法で申請します。
※管轄外に本店移転する場合には、旧本店所在地の登記所に対して、旧本店所在地分の本店移転登記申請と新本店所在地分の本店移転登記申請を同時に行う取り扱いになっています。
④当方で添付書類を法務局に持参します。
⑤登記完了後、履歴事項全部証明書を取り寄せて必要な登記がなされているか確認し、依頼者に郵送等致します。

役員変更の局面

中小会社で多いのは、任期途中の取締役の辞任、取締役、代表取締役の就任登記、代表取締役の住所変更登記です。取締役の辞任は、会社に対する意思表示が到達した日に効力発生し、その辞任によって法定の員数を欠く状態にならない限り、辞任は認められます。これは、取締役と会社との関係は、委任契約に基づくものであり、辞任によって委任契約が終了し、取締役として辞任可能だという考えによるものです。
また、後段についてですが、取締役会設置会社にあっては、取締役の員数が3名以上必要となることから、例えば、現在3名の取締役がいる会社にあっては、うち1名が辞任しても、後任の取締役を選任・就任しない限り、辞任は認められず、権利義務取締役として存続します。取締役や代表取締役の就任は、株主総会や取締役会の決議によって決せられることから、それぞれの決議が必要となりま
す。
代表取締役については、住所も登記事項となるため、その変更は登記事由となります。この変更に際し、住民票などの添付書類は必要ありません。元々、就任登記の際にも住民票を添付する必要はなく、変更の際にも要求されてはいません。



実際の流れについて

◎実際の流れについて

①ご来所して戴き、依頼事項の確認等行います。
会社の定款、履歴事項全部証明書(なければこちらで取得します。)、会社の届出印、株主名簿等株主の構成が分かる資料(取締役の就任する登記に必要)、会社代表者の本人確認資料をご持参下さい。
※この際、見積書を提示させて戴きます。役員の変更登記については会社の資本金が1億円以下の場合、登録免許税は金1万円、1億円を超える場合、登録免許税は金3万円です。
②当方で、辞任届、株主総会議事録、取締役会議事録、株主リスト(株主総会が必要な取締役の就任の際に必要)、委任状等を作成します。
※登記の申請するまでに、必要となる費用をお支払い戴きます。
※代表取締役の住所変更登記には、委任状の他に特別必要な書類はありません。
③当方で登記申請します。
※司法書士がする登記申請は、オンライン申請と言って添付書類以外は法務局に持参せずに電子的な方法で申請します。
④当方で添付書類を法務局に持参します。
⑤登記完了後、履歴事項全部証明書を取り寄せて、必要な登記がなされているか確認し、依頼者に郵送等致します。

◎各種登記につき、ご相談ご依頼お待ちしております。お気軽にお電話下さい。
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